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  • 2026.10.12
  • ニュース
  • Newsletter Vol.2~中小企業活性化協議会という「駆け込み寺」~

1. はじめに

業績の悪化や資金繰りの逼迫に直面した中小企業の経営者が、まずどこに相談すればよいのか、迷われることも多いのではないでしょうか。取引金融機関に打ち明ければ与信判断に影響するのではないか、税理士に相談しても金融機関との交渉までは踏み込めないのではないか、といった懸念から、相談の時期が遅れ、打てる手が限られてしまう例は少なくありません。

こうした状況に対応するための公的な相談窓口として、全国47都道府県に「中小企業活性化協議会」(以下「協議会」といいます。)が設置されています。協議会は、産業競争力強化法に基づき中小企業再生支援業務を行う者として認定を受けた認定支援機関が、各経済産業局等の委託を受けて運営する組織です。中小企業活性化協議会実施基本要領(以下「基本要領」といいます。)は、協議会を「中小企業の駆け込み寺」と位置づけています。

本号から全5回にわたり、協議会の各支援メニューを順次取り上げます。初回である本号では、協議会が設置された経緯と支援メニューの全体像を概観したうえで、相談の入口である窓口相談・事前相談の仕組みを解説します。

本号の全文は、このページ下部のPDFに収録しています。印刷してお読みになる場合や、社内で回覧される場合はPDFをご利用ください。

2. 協議会が設置された経緯

協議会の前身は、2003年に創設された中小企業再生支援協議会です。収益性のある事業を有しながら財務上の問題を抱える中小企業の再生を支援する機関として、長期にわたり実績を積み重ねてきました。

その後、2022年3月4日に「中小企業活性化パッケージ」が公表されたことに伴い、中小企業再生支援協議会は経営改善支援センターと統合され、収益力改善、事業再生、再チャレンジ等を一元的に支援する現在の協議会が設置されるに至りました。

従来の中小企業再生支援協議会は、その名のとおり「再生」の局面を主たる守備範囲としていました。これに対して現在の協議会は、有事に移行するおそれのある予防段階から、再生が極めて困難となった場合の出口段階までを、切れ目なく対象としています。

基本要領も、「地域全体での収益力改善、経営改善、事業再生、再チャレンジの最大化」を追求するための協議会の役割として、①「中小企業の駆け込み寺」として幅広く中小企業者の相談に対応すること、②協議会自身においてあらゆるフェーズの中小企業者への支援と民間の支援専門家の育成を実施すること、③各フェーズでの民間による支援を促進すべく民間の支援専門家の活用を普及啓発すること、の3点を挙げています。

3. 協議会の全体像 - 主な支援メニュー

協議会が実施する主な支援は、次のとおりです。

支援メニュー想定される企業の状況支援の内容
収益力改善支援収益力の低下、財務内容の悪化、資金繰りの悪化等が生じるおそれがある1年間から3年間の行動計画(収益力改善アクションプラン)及び簡易な収支・資金繰り計画の策定支援
再生支援過剰債務等により事業再生が必要な状況にある中立公正な第三者として、対象債権者との調整を伴う再生計画の策定支援。直ちに再生計画を策定することが困難な場合は、3事業年度を限度とするプレ再生計画の策定支援
再チャレンジ支援収益力の改善や事業再生等が極めて困難である円滑な廃業に向けた助言、廃業型私的整理手続へのサポート、経営者等の保証債務の整理に向けた支援

各フェーズにおける協議会と民間専門家の役割分担は、次のとおりです。

入口 窓口相談(中小企業者・保証人)/事前相談(金融機関等・支援専門家)どのフェーズにあっても、相談を拒むことなく幅広く誠実に対応
フェーズ収益力改善フェーズ経営改善・再生フェーズ再チャレンジフェーズ
業況良好悪化
企業の状況収益力の低下、財務内容の悪化、資金繰りの悪化等が生じるおそれがある過剰債務等により、経営改善・事業再生が必要な状況にある収益力の改善や事業再生等が極めて困難である/保証債務の整理が必要
協議会
による支援
収益力改善支援・1〜3年の収益力改善アクションプラン及び簡易な収支・資金繰り計画の策定を支援再生支援・中立公正な第三者として、対象債権者との調整を伴う再生計画の策定を支援・直ちに策定が困難な場合は、プレ再生計画(3事業年度が限度)再チャレンジ支援・円滑な廃業に向けた助言・廃業型私的整理手続へのサポート・経営者等の保証債務の整理に向けた支援
民間専門家
による支援
早期経営改善計画・認定経営革新等支援機関が計画策定を支援(経営改善計画策定支援事業)・協議会が助言支援経営改善計画/中小企業版ガイドライン(再生型)・認定経営革新等支援機関による経営改善計画の策定(協議会が助言支援)・第三者支援専門家が関与する再生型私的整理手続中小企業版ガイドライン(廃業型)/経営者保証ガイドライン・弁護士等の支援専門家による廃業型私的整理手続・経営者保証ガイドラインに基づく保証債務の整理

出典:中小企業活性化協議会実施基本要領等に基づき当事務所作成

4. 対象となる中小企業者

協議会事業の対象となる「中小企業者」は、産業競争力強化法上の定義に該当する者のほか、常時使用する従業員数が300人以下の医療法人です。他方で、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、農事組合法人、農業協同組合、生活協同組合、有限責任事業組合(LLP)及び学校法人は、対象外とされています。この点は、支援を検討する初期段階で確認しておく必要があります。

5. 相談の入口 - 窓口相談と事前相談

(1) 「相談を拒むことなく」という建付け

基本要領は、窓口相談について、統括責任者及び統括責任者補佐は「相談を拒むことなく、幅広く誠実に対応する」ものとし、協議会の立ち位置及び役割について十分な説明を行うこととしています。要領に明記された運営上のルールですので、門前払いを心配する必要はありません。

(2) 迷ったら、まず相談を

ただ、協議会の存在自体が、まだ十分に知られていないのが実情です。2026年3月に公表された中小企業における事業再生支援のあり方検討会の報告書によれば、再生フェーズに相当する売上規模1億円未満の事業者のうち協議会の利用経験があるのは25パーセント程度にとどまり、利用していない理由として最も多く挙げられたのは「活性化協議会の制度の存在を知らなかった」でした1。制度の存在を知っていても、費用の負担や取引金融機関への影響などを懸念して、相談をためらう経営者も少なくないと思われます。そこで以下では、こうした懸念に一つずつお答えします。

① 相談に費用はかかりません。

② 早すぎる相談というものはありません。 収益力改善支援は、収益力の低下や資金繰りの悪化等が「生じるおそれがある」段階を対象としています。すでに債務超過に陥っていることや、返済が滞っていることは、相談の前提条件ではありません。むしろ、手元資金が枯渇してからの相談ほど、選択できる手段は限られます。

③ 協議会は中立公正な第三者です。 認定支援機関は、事業者(債務者)の代理人でも債権者(金融機関等)の代理人でもなく、中立公正な第三者として業務を実施しなければならないとされています。金融機関の意向に沿って企業に不利益な判断を押し付ける機関ではありません。

④ 相談内容の秘密は守られます。

⑤ 廃業の相談も、他機関への橋渡しも受け付けます。 基本要領は、窓口相談において廃業を希望する中小企業者からの相談にも丁寧に対応するものとし、窮境状況や財務内容を把握したうえで再生支援の余地がないかを検討することとしています。また、よろず支援拠点、事業承継・引継ぎ支援センター、信用保証協会等の支援を受けることが適切と判断された場合には、各関係支援機関への紹介が行われます。相談先の選択を誤ったとしても、無駄にはなりません。

6. まとめ

協議会は、事業再生の場面だけでなく、経営に不安を感じ始めた段階から廃業・再スタートの段階まで、幅広く相談できる機関です。相談に費用はかからず、中立公正な第三者として対応し、秘密も守られます。相談が早いほど、取れる手は多くなります。気になることがあれば、まずは気軽に相談してみてください。

次号では、収益力改善支援を取り上げ、2026年10月1日から適用が開始された基本要領の改定の内容とあわせて、その手続と実務上の留意点を解説します。

本号の全文(脚注・出典を含む)は、下記のPDFをご覧ください。

1 検討会報告書9頁